保険料の払い込みが遅れるとどうなる?

保険料は期日までに定期的に支払う必要があります。ただし、保険料の支払いが遅れたからといって、すぐに契約がなくなるというわけではありません。もし払込期月を過ぎたとしても、「払込猶予期間」というものがあり、その期間内であれば保険料の払い込みを待ってくれます。

それでは、払込猶予期間も経過してしまったときにはどうなるのでしょうか。その場合には、「自動振替貸付制度」が適用されるか、そのまま「失効」してしまうかのいずれかとなります。

【払込期月と払込猶予期間】

払込期月(保険料を払い込むべき月) 払込猶予期間
月払い 月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から末日まで
半年払い 半年ごとの契約応当日の
属する月の1日から末日まで
払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで
※月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで
※ただし、契約応当日が2月・6月・11月の各末日の場合は、それぞれ4月・8月・1月の各末日まで
年払い 年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで
※月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで
※ただし、契約応当日が2月・6月・11月の各末日の場合は、それぞれ4月・8月・1月の各末日まで)

『参照:財団法人生命保険文化センターHP』

【月払いで、契約日が4月10日の場合の払込期月と払込猶予期間の例】

※月単位の契約応当日が10日、5月の保険料払い込みがストップした場合

契約日 4月10日
月単位の契約応当日 5月10日
払込期月 5月1日~5月31日
払込猶予期間 6月1日~6月30日

自動振替貸付制度による保障の継続or失効

『参照:財団法人生命保険文化センターHP』

「自動振替貸付制度」とは、解約返戻金がある生命保険の場合に、生命保険会社が自動的に立て替えてくれる制度です。払込猶予期間に保険料の支払いができない場合、生命保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を立て替えることにより、契約を継続することが可能です。立て替えられた保険料については所定の利息がかかります。ただし、解約返戻金の範囲を超えた場合には立て替えができなくなります。

「失効」とは、払込猶予期間に保険料の支払いができず、自動振替貸付制度を利用できなかった場合に契約の効力を失わせるものです。失効となると、保険金を受け取ることができなくなります。ただし、失効しても一定の期間内(3年など)であれば、「復活」によって契約を元に戻せる可能性もあります。復活をする場合、失効していた間の保険料と利息(生命保険会社により異なる)を払い込まなければならず、健康状態についての告知や診査が必要となります。

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